「 精神科への入院 」


1985年、宇都宮で
世界を震撼させた事件が発覚した。

精神病院の「宇都宮病院」の職員と
患者が共謀で、入院患者に
殴るけるの暴行をし死亡させた。

この事件だけはなく、
3年の間に200名以上の不審死の発覚
無資格診療(入院者数約千人に対して、
実質的に医療資格を有していたのは
院長のみ)、乱診などが多数発覚。

後に、国会でも、
この事件は取り上げられた。

また、宇都宮病院事件の発覚後にも
類似事件が次々に発覚し、
精神医療制度の見直しが迫られた。

1987年に「精神保健法」が制定。

入院患者の人権が、
保護されるようになった。

そして、
1995年に精神保健法が改定され、
現在の「精神保健福祉法
(精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律)」へと変更。

◆任意入院◆
精神保健福祉法の第22条の3に
定められた入院形態の1つ。

任意入院の場合は、
患者の同意が必要であり、
入院後などにも
基本的に行動を制限されることはない。

退院も請求を出せばいつでも出来る。

しかし、症状の悪化等で、
指定医がさらなる治療など、
保護の必要性があると判断した場合は、
72時間担任制限が出来る。

◆医療保護入院◆
精神保健指定医が、
精神障害者医療および保護のために
入院が必要と判断した場合、
精神障害者本人の同意がなくても、
「保護者」または、
「扶養義務者」の同意を得た後に
入院させることを医療保護入院と言う。

◆措置入院◆
2名の精神保健指定医が、
精神障害が理由で
自分または他人を傷つける恐れがあり、
入院の必要性があると判断した場合、
指定病院に入院させることが出来る。

これを措置入院と言う。

措置入院の場合は、
入院費は基本的には公費負担となり
患者や家族が負担することは、
ほとんどありません。

◆緊急措置入院◆
措置入院のためには多少の時間を要する。

しかし、場合によって
時間の猶予がないケースもありえます。

この場合、
1名の精神保健指定の診断で、
72時間の範囲内であれば、
本人の同意なしでも
入院させることが可能です。

緊急措置入院の場合、
72時間以内に再び診察が行われ、
大半が、措置入院や医療保護入院、
または任意入院に切り替えられる。

◆応急入院◆
精神障害が理由で、
即日の入院が必要でありながら、
入院させることが出来ない場合、
72時間以内であれば
本人の同意なしでも、
入院させることが出来ます。

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