1985年、宇都宮で 世界を震撼させた事件が発覚した。 精神病院の「宇都宮病院」の職員と 患者が共謀で、入院患者に 殴るけるの暴行をし死亡させた。 この事件だけはなく、 3年の間に200名以上の不審死の発覚 無資格診療(入院者数約千人に対して、 実質的に医療資格を有していたのは 院長のみ)、乱診などが多数発覚。 後に、国会でも、 この事件は取り上げられた。 また、宇都宮病院事件の発覚後にも 類似事件が次々に発覚し、 精神医療制度の見直しが迫られた。 1987年に「精神保健法」が制定。 入院患者の人権が、 保護されるようになった。 そして、 1995年に精神保健法が改定され、 現在の「精神保健福祉法 (精神保健及び精神障害者福祉に 関する法律)」へと変更。 ◆任意入院◆ 精神保健福祉法の第22条の3に 定められた入院形態の1つ。 任意入院の場合は、 患者の同意が必要であり、 入院後などにも 基本的に行動を制限されることはない。 退院も請求を出せばいつでも出来る。 しかし、症状の悪化等で、 指定医がさらなる治療など、 保護の必要性があると判断した場合は、 72時間担任制限が出来る。 ◆医療保護入院◆ 精神保健指定医が、 精神障害者医療および保護のために 入院が必要と判断した場合、 精神障害者本人の同意がなくても、 「保護者」または、 「扶養義務者」の同意を得た後に 入院させることを医療保護入院と言う。 ◆措置入院◆ 2名の精神保健指定医が、 精神障害が理由で 自分または他人を傷つける恐れがあり、 入院の必要性があると判断した場合、 指定病院に入院させることが出来る。 これを措置入院と言う。 措置入院の場合は、 入院費は基本的には公費負担となり 患者や家族が負担することは、 ほとんどありません。 ◆緊急措置入院◆ 措置入院のためには多少の時間を要する。 しかし、場合によって 時間の猶予がないケースもありえます。 この場合、 1名の精神保健指定の診断で、 72時間の範囲内であれば、 本人の同意なしでも 入院させることが可能です。 緊急措置入院の場合、 72時間以内に再び診察が行われ、 大半が、措置入院や医療保護入院、 または任意入院に切り替えられる。 ◆応急入院◆ 精神障害が理由で、 即日の入院が必要でありながら、 入院させることが出来ない場合、 72時間以内であれば 本人の同意なしでも、 入院させることが出来ます。 [先頭ページを開く] [指定ページを開く] <<重要なお知らせ>>@peps!・Chip!!をご利用頂き、ありがとうございます。
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