「 精神福祉法 」

●精神保健及び
精神障害者福祉に関する法律●

昭和25年(1950年5月1日法律第123号)は、精神保健と精神障害者福祉について
規定した日本の法律である。

1950年5月1日に公布され、
即日施行された
「通称精神保健福祉法」

この法律の目的は、
精神障害者の医療及び保護を行い、
その社会復帰の促進
及びその自立と
社会経済活動への参加の促進のために
必要な援助を行い、

並びにその「発生の予防」
その他国民の「精神的健康の保持」
及び「増進」に努めることによって、

精神障害者の福祉の増進
及び国民の精神保健の向上を図ること。
(第1条)とされている。

当初の名称は、
精神衛生法で1988年7月施行の、
精神衛生法等の一部を改正する法律
(昭和62年〔1987年〕9月26日)
(法律第98号)により、
精神保健法に 1995年7月施行の
精神保健法の一部を改正する法律
(平成7年5月19日法律第94号)により
現在の名称に改められた。

1.構成
第1章 総則
第2章 精神保健福祉センター
第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
第4章 精神保健指定医 登録研修機関及び
精神科病院第1節 精神保健指定医
第2節 登録研修機関
第3節 精神科病院
第5章 医療及び保護第1節 保護者
第2節 任意入院
第3節 指定医の診察及び措置入院
第4節 通院医療
第5節 医療保護入院等
第6節 精神科病院における処遇等
第7節 雑則
第6章 保健及び福祉第1節

●精神障害者保健福祉手帳●
第2節 相談指導等
第3節 施設及び事業
第7章 精神障害者社会復帰促進センター
第8章 雑則
第9章 罰則
附則
別表。

第2章 精神保健福祉センター
第3章 地方精神保健福祉審議会
及び精神医療審査会
第4章 精神保健指定医 登録研修機関
及び精神科病院第1節 精神保健指定医
第2節 登録研修機関
第3節 精神科病院
第5章 医療及び保護第1節 保護者
第2節 任意入院
第3節 指定医の診察及び措置入院
第4節 通院医療
第5節 医療保護入院等
第6節 精神科病院における処遇等
第7節 雑則
第6章 保健及び福祉第1節

●精神障害者保健福祉手帳●
第2節 相談指導等
第3節 施設及び事業
第7章 精神障害者社会復帰促進センター
第8章 雑則
第9章 罰則
附則
別表


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